就業規則
就業規則
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また、変更の際にも同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

ただし、就業規則の元となる『労働法』(労働・社会保険諸法令)ほど、「現場感覚」と離れた法律はないと言われています。なのに「就業規則がないとできないこと」がたくさんあります。

まず、作成にあたっては、社内で「何が問題になっているか」あるいは「問題になりやすいか」を知っておくことが肝要です(賃金、労働時間、解雇等が問題になりやすいです)。
そして、
「こういう場合は、ここ(就業規則)に書いてある項目を守ればいい」という拠り所を作ります。
「ここさえ、守っていれば安心」
という認識の共有化が図れており、
就業規則を「労使の共通見解の土壌」と位置づけることができれば、
まず第一歩は、成功です。


一方、ルールは会社ごとに異なっています。
「想定外」を「想定内」にするために、カスタマイズすることも忘れてはなりません。
定型文書に依存しすぎないよう、トピックに応じては、弾力的な解決方法を提案させていただきます。